労務管理 令和4年1月1日改正「健康保険法」 福岡市早良区社労士野田清敬です。「傷病手当金」「任意継続被保険者」について取り扱いが変わります。従業員が私傷病で働けなくなった時は4日目から傷病手当が支給されることはご存知の通りですが、今回その支給期間について取り扱いが変わることになります。 2021.11.17 労務管理