労務管理 『雇用保険マルチジョブホルダー制度』が令和4年1月1日からスタートします。
福岡市早良区社労士野田清敬です。今回は来年1月1日からスタートする「雇用保険のマルチジョブホルダー制度」について解説します。
皆さんご承知の通り、雇用保険は、①週の所定労働時間が20時間以上で、かつ、②31日以上雇用される見込みがあるという条件を満たさなければ加入できません(適用除外)。
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