副業・兼業をする労働者について

労務担当の皆さんお疲れさまです。
社会保険労務士の野田清敬です。

副業・兼業に対する準備については、できたという事業者さまもあると思います。
今日は副業・兼業にかかわらず、掛け持ちパートさんについてもあてはまる基礎知識についてです。

これについては厚生労働省のQ&Aに簡潔でわかりやすいものがありますので、
それをご紹介いたします。

以下厚生労働省のページからの引用です。

Q6 複数の会社で働いている者の雇用保険の加入はどうすればよいのでしょうか。
同時に複数の会社で雇用関係にある労働者(それぞれの会社で雇用保険の加入要件を満たす場合)については、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係にある会社でのみ加入していただくこととなります。なお、雇用保険の加入要件は1つの会社で満たす必要があり、いずれの会社も加入要件を満たさない場合には雇用保険に加入できません。
(雇用保険の加入要件については問1をご参照ください)
ー引用ここまでー

Q&A~事業主の皆様へ~ (下のリンクで厚生労働省のホームページに遷ります。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html

一方、労働基準法に定める法定労働時間については、それぞれの会社での労働時間を通算します。

通算して一日8時間、週40時間を超えていれば時間外労働になります。

この場合、超えた時に働いていた会社で時間外労働として取り扱うことになります。

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