令和4年1月1日改正「健康保険法」

「傷病手当金」「任意継続被保険者」について取り扱いが変わります。

人事労務担当者の皆様、お疲れさまです。社会保険労務士の野田清敬です。

従業員が私傷病で働けなくなった時は4日目から傷病手当が支給されることはご存知の通りですが、今回その支給期間について取り扱いが変わることになります。

現状、支給開始の日を基準日としてそこから1年6か月の期間にある働けない日について支給されることになっております。
したがって、1年6か月を経過してしまうとそれまでに何日分の支給を受けたかにかかわらず支給が終わります。これを分かりやすく言えば1年6か月間だけ支給されるということです。

令和4年1月1日の改正後は、基準日から1年6か月分まで支給されるようになります。

具体的例を挙げて解説します。

令和4年3月1日に働けない日が始まったとします。
最初の3日間は待期となり支給はありませんから、最初の支給される日は令和4年3月4日となり、これを基準日として1年6か月を確定させます。
この場合は令和5年9月3日です。
次にその期間中にある暦日数を数えます。
この場合は549日間となります。
これが支給日数となります。この支給日数分をもらい終わるまでは、1年6か月を超えても支給されます。

これまでは何日分支給を受けたかとは無関係に、1年6か月経過で支給が打ち切りになっていたので、頑張った人が損をするかのような仕組みでしたが、優しくなる方向への改正となります。


「任意継続被保険者」について

これまでは任意継続被保険者は自分都合での資格喪失ができませんでした。

令和4年1月1日からは自分都合での資格喪失ができるようになります。
資格喪失を申し出た日の属する月の翌月1日に資格喪失となります。
申し出た月まで保険証は使えますので保険証は月が替わってから返納することになります。

ご存知のようにこれまでも、10日の納付期限に払い込みをしないことで言ってみれば脱法行為的?に資格は喪失できていましたが、今回はきちんとした手続きで行えるようになります。

ところで自分都合で資格喪失ができないことになっていたのは、私の理解では、制度をよく理解しないまま
資格を喪失させて、次の保険との間に無保険期間が生じると大きな不利益を被りかねないから、という親心?なのだと考えています。
従って今後離職者に任意継続の制度を紹介する際には、くれぐれも無保険期間ができないようにね、と助言してあげると親切と言えるでしょうか。

ということで最後まで読んでいただきありがとうございました。


このブログはわかりやすさを優先してできるかぎり普通の言葉に置き換えて書いております。
したがって、正確性は充分でないこともありますからご留意願います。

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